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浄土宗開教院設立御届写㉞0316~0325

最初公開日:2022年9月23日

最終更新日:2024年5月3日 

0316

今般京城在留浄土宗管理者井上

玄真ヨリ別紙写ノ通リ浄土宗開教

設立、浄土宗開城教会所設立及浄

土宗太田教会所設立届差出候間

此段及報告候也

明治四十年二月二十七日

京城理事庁理事官代理

副理事官竹内巻太郎 印

臨時統監代理

韓国駐箚軍司令官男爵長谷川好道殿


0317

浄土宗開教院設立御届写

従来韓国京城ニ於テ布教ノ為メ浄土宗開教院ヲ設立

致居候間左記事項ヲ具シ別紙開教区規則、開教区開教

事務施行細則及教会條規相添此段及御届候也

明治四十年二月二十六日

山口県下関市西南部町第百二十九番地平民僧侶

韓国京城明治町壱丁目浄土宗開教院居住

浄土宗管理者

韓国開教区開教使長 井上玄真 印

京城理事庁理事官代理

副理事官竹内巻太郎殿

一 名称及所在地

  浄土宗開教院

  京畿道京城明治町壱丁目

二 宗教ノ名称

  仏教浄土宗

三 管理及維持方法

  管理ハ開教使長井上玄真担当シ維持費ハ所有財産ノ収

  入金及信徒ノ施入金穀ヲ以テ之ニ充ツ

以上


0318

浄土宗開城教会所設立御届写

従来韓国開城ニ於テ布教ノ為メ浄土宗開城教会所ヲ設

立致居候間左記事項ヲ具シ別紙開教区規則、開教区開教

事務施行細則及教会條規相添此段及御届候也

明治四十年二月二十六日

山口県下関市西南部町第百二十九番地平民僧侶

韓国京城明治町壱丁目浄土宗開教院居住

浄土宗管理者

韓国開教区開教使長 井上玄真 印

京城理事庁理事官代理

副理事官竹内巻太郎殿

一 名称及所在地

  浄土宗開城教会所

  京畿道開城郡開城邑笠洞

二 宗教ノ名称

  仏教浄土宗

三 管理及維持方法

  管理ハ開教使近藤祐神担当シ維持費ハ浄土宗務所ノ

  支給金及信徒ノ施入金穀ヲ以テ之ニ充ツ

以上


0319

浄土宗太田教会所設立御届写

従来韓国太田ニ於テ布教ノ為メ浄土宗太田教会所ヲ設立

致居候間左記事項ヲ具シ別紙開教区規則、開教区開教事

務施行細則及教会條規相添此段及御届候也

明治四十年二月二十六日

山口県下関市西南部町第百二十九番地平民僧侶

韓国京城明治町壱丁目浄土宗開教院居住

浄土宗管理者

韓国開教区開教使長 井上玄真 印

京城理事庁理事官代理

副理事官竹内巻太郎殿

一 名称及所在地

  浄土宗太田教会所

  忠清南道懐徳郡外南面太田

二 宗教ノ名称

  仏教浄土宗

三 管理及維持方法

  管理ハ開教使久納察冏担当シ維持費ハ浄土宗務所ノ支

  給金及信徒ノ施入金ヲ以テ之ニ充ツ

以上


0320

開教区規則写

第一條 宗制第三十五條ニヨリ本規則ヲ定ム

第二條 北海道開教区乃至布哇開教区ニハ毎開教区ニ

   教務所ヲ設ケ開教使長一員ヲ置ク

   韓国開教区ニ限リ開教ノ必要ニヨリテ開教使長ノ外  

   ニ総監一員ヲ置キ開教事務ヲ綜纜セシムルコトアル

   ヘシ

第三條 総監、開教使長ハ教師中ニ就キ管長之ヲ選任ス

第四條 開教使長ハ布教規則及教会條規ノ規定ニ依リ其

   区域内ノ開教事務ヲ総理シ開教使ヲ指揮監督ス

第五條 宗務所ハ開教区ノ状況ニ依リ宗学尋常科卒業

   生以上若クハ之ト同等ノ学歴経験アル者ノ中ニ就キ

   方語研究生ヲ選定派遣スルコトアルヘシ

第六條 開教区ニ設置シタル本宗教会ニハ開教使ヲ其教

   化師トシ該教会ニ属スル事務ヲ担任セシム

第七條 開教使長ハ其開教区ノ状況ニ依リ必要ノ規定ヲ設

   ケ管長ノ認可ヲ受ケテ施行スルコトヲ得

   開教使長ハ開教上緊急ノ必要ニ依リ遠隔ノ地方ニシ

   テ管長ノ認可ヲ経ル暇ナキ事項ニ限リ臨機處辧シ事

   後承認ヲ請フコトヲ得

第八條 大教区所属ノ開教区ニハ開教事務取扱ヲ置キ所属

   教務所長ノ指揮ヲ承ケ開教区ニ関スル一切ノ事務ヲ

   担任セシム

   管長ニ於テ開教事務取扱ヲ置クヲ要セスト認メタル

   地方ハ教務所長ヲシテ其事務ヲ担任セシム


0321

第九條 開教事務取扱ハ其区内寺院住職ニ就キ教務所長

   ノ具状ニ依リ管長之ヲ任免ス但開教区ノ状況ニ依リ

   管長之ヲ特選スルコトアルヘシ

第十條 大教区所属ノ開教区ニハ宗内教師ニ就キ布教担任

   者ヲ択ヒ開教ニ従事セシムルコトヲ得

   前項布教担任者ノ進退ハ教務所長ノ具状ニ依リ管長

   之ヲ任免ス

第十一條 北海道開教区乃至布哇開教区ノ寺院住職ハ教務

   所長又ハ開教事務取扱ノ見込ニ依リ其寺院檀信徒ノ

   希望アル者ノ中ニ就キ選挙スルコトヲ得但前項ノ被

   選人ハ教師トス

第十二條 北海道開教区乃至布哇開教区及大教区所属

   ノ開教区ニ於テ寺院ヲ創立シ若クハ再興復旧シタル

   者若クハ之ニ與リテ力アルモノニシテ讃衆以上ノモ

   ノハ特ニ其寺院住職ニ選挙セラルルコトヲ得

第十三條 前條ニヨリ寺院及其寺院住職ニハ其創立若ク

   ハ再興復旧ノ日ヨリ満五ヶ年間寺院等級課金及義

   財ヲ徴収セラルルコトナシ

第十四條 宗費ノ賦課徴収ハ開教使長若クハ所属教務所長

   若クハ開教事務取扱ニ於テ宗費賦課徴収規則第九條

   ニ基キ其区内寺院住職ヨリ徴収シ同第十條乃至第十

   八條ニ依リ取扱フモノトス

   開教区内ニ関スル布教其他ノ事務費ハ開教使長若ク

   ハ所属教務所長若クハ開教事務取扱ニ於テ適宜之ヲ

   定メ管長ノ


0322

   認可ヲ受クヘシ

補則

第十五條 開教区ニ於テ開教使長未定若クハ缺職ノ間ハ仮

   リニ開教区監督ヲ置キ開教使長ノ職務ヲ行ハシム

   大教区所属ノ開教区ニ於テ開教事務取扱未定ノ間ハ

   所属教務所長ヲシテ其職務ヲ行ハシム

第十六條 本則ハ発布ノ日ヨリ施行ス


0323

教会條規写

第一條 宗制第二十條ニ依リ本規則を定ム

第二條 本宗ノ教会ハ本宗ノ教旨ヲ信スル男女ヲ以テ結成ス

第三條 本宗ノ教会ハ寺院教会寺院外教会ノ二種トス

   寺院教会ハ本宗寺院ニ属スル檀徒信徒ヨリ成リ寺院

   外教会ハ信徒五十人以上ヨリ成レルモノトス

   凡テ教会ニハ教化師一員信徒総代三員以上ヲ置ク

   教化師及信徒総代ノ任期ハ満二ヶ年トス

   開教区ニ於ケル教会ノ教化師ハ開教区規則ノ定ムル

   所二依ル教会ノ信徒総代ハ教会衆ノ互選ニ依リ之ヲ

   定ム

   教化師職務ノ要領左ノ如シ

   教会衆ヲ監督シ会衆ノ親睦和合ヲ計ル事

   常ニ教筵ヲ開キ教旨ヲ宣示シ自他ノ信仰ヲ策進スル

   事

   前各項ノ外宗制宗規ニ於テ特ニ規定アル事項ヲ處

   理スル事

   凡テ本宗教会衆タルモノハ相互ノ間ニ於テ教友ト称

   ス

   凡テ教会衆ハ左ノ各項ヲ実践スルヲ要ス

   本宗ノ教旨ヲ厳守シ四恩報シ十善ヲ守リ倫理

   ヲ明ニスル事

   自己ノ信スル所ヲ以テ普ク有縁ノ人ニ及ホシ等ク教

   益ヲ得セシムル事

   老者ヲ扶ケ病者ヲ愍ミ貧困ヲ済ヒ及ヒ災厄ニ■

   レルモノヲ賬恤スル事

   新ニ教会ニ入ラントスルモノハ前條ノ規定ヲ守ルコ

   トヲ誓約


0324

   スベシ

   教会ノ教化師ニ於テ不都合ノ所為アルトキハ管長ハ

   教化師ヲ懲戒ニ處スルノ外事宜ニ依リ教会ノ解散ヲ

   行政庁ニ申請スルコトアルヘシ


0325

第一條 北海道開教区乃至不哇開教区ニ関スル事務ハ本則

   ニヨリテ施行ス

第二條 開教区教務所ヲ開教本部トシ尚ホ数個ノ区域ヲ分

   割シ開教事務ヲ分掌セシムル必要ヲ認メタル時ハ開

   教使長ニ於テ其区域及名称ヲ定メ管長ノ認可ヲ受ケ

   開教支部ヲ設クルコトヲ得

第三條 開教区中支部ヲ置キタル時管長ハ開教使又ハ開教

   副使ノ中ニ就キ開教支部長ヲ選任スルモノトス

第四條 開教使長ハ所属開教区ニ関スル左ノ事項ヲ処理ス

   一、教会ノ建設廃止ニ関スル事

   一、教会信徒ノ信仰ノ違否及信徒ノ退会入会並ニ其

     ノ増減ヲ監査スル事

   一、開教使以下職務ノ勤慢並ニ移住僧侶ノ行為ヲ監

     査スル事

   一、開教区ノ開教ノ情況ヲ毎年六月十二月二回宗務

     所ニ報告スル事

   一、開教区各教会の収支決算書ヲ取厚纒メ毎月之ヲ

     宗務所ニ報告スル事但海外遠隔ノ開教区ハ此限

     ニアラズ

   一、前項ノ外管長及宗務所ノ命令若クハ指示シタル

     事項ヲ処理スル事

第五條 開教支部区域内ノ開教事務ハ前條規定ニ拘ハラズ

   開教支部長ハ其職務ニ属スル同一事項ヲ処理シ教務

   所ヲ経由セスシテ直ニ宗務所ニ申牒スルコトヲ得

第六條 凡テ開教区ノ教会所教師ノ手当及教会費ノ扶助ハ

   管長ニ於テ教会開始ヲ認メタル日ヨリ三ヶ年間之ヲ

   支給ス開教区地方ノ情況ニ依リ宗務所ニ於テ其扶助

   ノ継続ヲ必


0326

   要ヲ認メタル時ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ相当ノ期限

   及扶助額ヲ定メ管長ノ命令ヲ以テ之ヲ支給スルコト

   アルベシ

第七條 開教使及開教副使ハ管長ノ命令又ハ宗務所ノ指定

   以外ニ於テ任意ニ其任地ヲ変換シ若シクハ退去スル

   コトヲ得ス

第八條 開教使長開教使及開教副使ハ左項ニ照準シ宗務所

   ノ許可ヲ得テ帰休スルコトヲ得但宗務所ノ許可ヲ得

   ントスルトキハ予メ相当ノ代理者ヲ定メ願出ツヘシ

   一 満三ヶ年以上継続任地ニ在ル者  三ヶ月以内

   一 満四ヶ年以上継続任地ニ在ル者  六ヶ月以内

   一 前項ノ外一ヶ年ヲ増ス毎ニ二ヶ月ヲ加フ但シ満

     十ヶ月ヲ越エルコトヲ得ス

第九條 前條各項ノ期限ヲ経過シ自己ノ事故ニ依リ帰任シ

   エサル場合ニハ別ニ定タルトコロニ依リ年俸ノ支給

   ヲ減スルコトアルベシ

補則

第十條 本則ハ発布ノ日ヨリ施行ス

第十一條 従前開始シタル教会所及赴任シタル教師ハ本則

   第六條第八條ノ規定ニ係ル期限ハ其開始若シクハ

   赴任ノ日ヨリ起算スルモノトス

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