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植民地朝鮮の日本人宗教者
真言宗醍醐派修験道布教管理者設置ニ関スル件変更認可申請ノ件Ⅱ-㊱0259~0269
最初公開日:2022年1月5日
最終更新日:2024年5月3日
0259
真言宗醍醐派修験道布教管
理者設置ニ関スル件変更認可
申請ノ件
指令案
0260
真言宗醍醐派管長
平之亮禅
大正拾弐年拾壱月弐拾日附願真
言宗醍醐派修験道布教管理者
設置ニ関スル件変更ノ件認可ス
年 月 日
朝鮮総督
(添付書類アリ)
0261
起案ノ理由
本件真言宗醍醐派修験道布教管理
者設置ニ関スル件変更認可申請
ニ付審査スルニ大正五年九月二十八日附
内一第一二七八号指令ヲ以テ醍醐派
恵印部布教管理者設置ニ関スル
件認可ヲ得テ以来開教現今ニ至レ
ルモノナルガ当時恵印部布教師ニシテ
朝鮮駐在者中ニ布教管理者トシテ適
任者ナカリシヲ以テ真言宗各派聯合
0262
布教管理者澤光範ニ対シ該部布
教管理者ヲ嘱託シタルモノニシテ当
時ノ願書ニ其旨追申シアリ認可指
令ノ際内務部長官ヨリ真言宗醍醐
派管長宛
本年九月貴宗派恵印部ニ布教管
理者設置ノ件並ニ澤光範ヲ布教管
理者ニ選定ノ件申請ニ対シ本日
認可相成候処右澤光範ハ恵印
部ノ行解ニ関シ経歴ナキモノナレ
0263
トモ追申ノ旨趣ヲ諒シ認可相成
候儀ニ付追テ相当ノ経歴アル者
ヲ簡派シ管理セシムル様致度及
通牒候也
通牒シアリシモノニシテ今回該部内ノ
布教管理者名艸登善ヲ選定シタ
ルニ依リ規則第三條ニ基キ本件変
更認可申請ニ及ヒタルモノナルカ「恵
印部」ノ名称ヲ「修験道」ニ変更並其ノ
制規及附則ノ改正ニ付大正八年拾弐月弐拾六
0264
日文部大臣ノ認可ヲ得タル結果本
件布教管理者設置ニ関シ変更ヲ
要スル條規ノ改定ニ付併セテ認可申
請ニ及ヒタルモノニ有之別段支障ノ点
無之モノニ付御認可々然キモノト思料
右起案仰高裁候
0265
大正拾弐年拾壱月弐拾日
真言宗醍醐派管長
大僧正平之亮禅
朝鮮総督男爵斎藤実殿
布教管理者設置ニ関スル件
変更認可申請
本派恵印部布教管理者設置ニ関スル
件大正五年九月二十八日附内一第一二七八
号ヲ以テ御認可相成候処右事項中
左記ノ通リ変更致度候間御認可相
成度申請候也
一 宗教及其宗派ノ名称
真言宗醍醐派『恵印部』トアルヲ
『修験道』ト改ム
二 宗制
『恵印部制規同附則』トアルヲ『修験道
制規同附則』ト改ム
0266
別冊ヲ添付ス
右制規第十條中『各府県』トアルヲ
『京畿道管内便宜ノ地』ト改メ『地
方』トアルヲ『朝鮮』ト改ム
附則第一号宗務規則中第三條ヲ
左ノ如ク改ム
宗務支庁ニ管理一名理事若干名
ヲ置ク
朝鮮ニ於ケル宗務支庁管理ハ管
長ニ於テ理事中ヨリ一名ヲ簡ミ朝
鮮総督ノ認可ヲ得テ就職スルモノトス
朝鮮ニ於ケル宗務支庁ニハ管長ノ特
選ヲ以テ顧問一名ヲ置キ宗務ニ参
与セスム
三 布教ノ方法
朝鮮総督府令ヲ以テ定メラレタル布
教規則及修験道制規附則第三
号布教規則ニ依リ之ヲ行フ
五(ママ)布教者監督ノ方法
修験道ニ属スル醍醐分教会所ハ布
0267
教管理者ニ於テ時々巡視シ諸帳簿
ヲ検閲シ布教者ノ行持ヲ監督ス
管長ハ随時巡閲員ヲ派出シ朝鮮
ニ於ケル宗務ヲ視察シ其ノ殿最ヲ
審詳ス
六 布教管理事務所ノ位置
京畿道廣州郡中垈面石村里一三三
真言宗醍醐派修験道宗務支庁予定
地
七 布教管理者ノ氏名及其之履歴書
真言宗醍醐派修験道
権少僧都 名艸登善
履歴書別紙添付
以上
備考、別冊添付ノ修験道制規同附則ハ大正
八年拾弐月弐拾六日文部大臣ノ認可ヲ得
タルモノニ有之候
0268
履歴書
原籍 広島市鉄砲町百壱番地ノ二
現住 京城府大平通壱丁目二十九番地
権少僧都 名艸登善
明治二十六年五月十日生
学業 大正二年三月十一日広島県立広島中学卒業
大正四年四月十日東京私立早稲田大学商科入学
大正六年四月十五日東京私立早稲田大学工科転学
大正八年六月十日東京私立早稲田大学工科退学
大正八年七月三日真言宗大本山三寶院門跡大僧正
天野快道師ノ室ニ入リ真言宗醍醐派修験道
ノ諸経並ニ教義ヲ習得ス
度牒 大正八年八月十日大本山三寶院道場ニ於テ修験道
ノ式ニ依リ戒師天野大僧正ヨリ得度ス
加行 大正八年八月十一日ヨリ修験道七檀法加行開白
大正八年十二月十七日成満
灌頂 大正九年三月二十七日大本山三寶院ニ於テ恵印灌頂
入檀ス
現級 大正十年十二月三日現級権少僧都拝命
兵役 陸軍輜重兵補充兵
賞罰 ナシ
右ノ通リ相違無之候也
0269
大正十二年十一月十五日
右本人
権少僧都 名艸登善
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