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植民地朝鮮の日本人宗教者
誠光教ノ布教願ニ関スル件㉖0049-0061
最初公開日:2021年5月26日
最終更新日:2024年5月3日
0049
誠光教ノ布教願ニ関スル件
広島県広島市段原町六軒屋
ニ本拠ヲ占ムル藤田宣彦ナル者神
道一派ノ教義団体タルカ如キ標
0050
牓ヲ掲テ別紙ノ通布教願差出候
ニ付実否ヲ確ムル為ニ文部省ヘ照会
致候処神道誠光教ハ神道ニ属セ
サルハ勿論文部省ニ於テハ単ニ一般ノ
宗教類似行為者ノ一ト認メ居ル旨回答
有之候斯ル行為者ヲ公認宗教ト同様
ニ待遇セラルヘキモノニハ無之ニ付左案ヲ
以テ願書ヲ下戻シ並ニ之ニ関聯シテ
提出シタル工家松藏ノ届書類ハ京
畿道知事ヲ経テ下戻シ候事ニ処置
0051
致可然乎
右仰高裁
其ノ一案
朝鮮総督府学務局長
廣島市段原町六軒屋
藤田宣彦宛
本年四月十日附ヲ以テ誠光教ノ主旨ヲ
布教スル為ニ布教管理者設置ノ儀
出願相成候処内地ノ主務官庁ニ於
テハ誠光教ヲ神道ニ属スル一派獨立ノ
0052
教義団体ト認メサルニ依リ従テ誠光教
ハ本府布教規則第三條ノ適用ヲ受
クル性格ヲ有セサルモノニ候依テクヘキモノニ非サルニ依リ願書類
一括却下相成候間御了知相成度此
段申入候也
其ノ二案
学務局長
京畿道知事宛
布教届及布教所設置届却下ニ
0053
関スル件
貴管下京城府櫻井町二丁目七十七
番地居住工家松藏ヨリ本年四月十
日附ヲ以テ首題ノ件ニ関シ別紙ノ通
届書差出候処届出人ノ標牓スル誠
光教ナルモノハ内地ノ主務官庁ニ於テ神
道ニ属スル一派独立ノ教義團體ト認
メサルモノナルヲ以テ当該團體及其ノ所属
員ニ対シテハ本府布教規則ノ適用ナ
キモノニ付其ノ筋合ヲ示シ別括届書
0054
類下戻方御取計相成度候也
0055
官宗二三號
大正十五年五月十日
文部省宗教局長 下村壽一
朝鮮總督府學務局長殿
宗第六六號御照會ノ神道誠光教ハ神道ニ屬セサルハ勿論本省ニ於テハ
單ニ一般ノ宗教類似行爲者ノ一ト認メ居ルモノニ付御了知相成度
(終)
0056
神道誠光教ニ関スル件
学務局長
文部省宗教局長宛
広島県広島市段原町六軒屋
0057
ニ本院ヲ有スル神道誠光教ナ
ルモノナレハ貴局ニ於テ神道十三派
外ニ独立ノ一派ト認めナルルモノナル
ヤ否御回報煩ハシ度及照会候
也
(本件ハ文部省ノ回答ヲ俟ツテ
処理スルモノニ候)
0058
(参照)
第三條 神道各教派又ハ内地ノ仏道各宗
派ニ於テ布教ヲ為サムトスルトキハ其ノ教
派又ハ宗派ノ管長ハ布教管理者ヲ
定メ左ノ事項ヲ具シ朝鮮総督ノ認
可ヲ受クヘシ
一宗教及其ノ教派、宗派ノ名称
二教規又ハ宗制
三布教ノ方法
四布教管理者ノ権限
0059
五布教者監督ノ方法
六布教管理事務所ノ位置
七布教管理者ノ氏名及其ノ履歴書
前項各号ノ事項ヲ変更セムトスルトキ
ハ朝鮮総督ノ認可ヲ受クヘシ
0060
(参照)
布教規則
第二条 宗教ノ宣布ニ従事セムトスル者
ハ左ノ事項ヲ具シ布教者タル資格
ヲ證明スヘキ文書及履歴書ヲ添ヘ
朝鮮総督ニ届出ツヘシ
一宗教及其ノ教派、宗派ノ名称
二布教ノ方法
前項各号ノ事項ヲ変更シタルトキハ十
日内ニ朝鮮総督ニ届出ツヘシ氏名ヲ
変更シ住所ヲ移転シ又ハ布教ヲ廃
0061
止シタルトキハ亦同シ
第十三条布教管理者ヲ置キタル教派、宗
派ニ属スル者又ハ朝鮮ノ寺刹ニ属スル者
本令ニ依リ届出ヲ為サムトスルトキハ布教
管理者又ハ本寺住持ノ副書ヲ添付
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