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誠光教ノ布教願ニ関スル件㉖0049-0061

最初公開日:2021年5月26日

最終更新日:2024年5月3日 

0049

誠光教ノ布教願ニ関スル件

広島県広島市段原町六軒屋

ニ本拠ヲ占ムル藤田宣彦ナル者神

道一派ノ教義団体タルカ如キ標

0050

牓ヲ掲テ別紙ノ通布教願差出候

ニ付実否ヲ確ムル為ニ文部省ヘ照会

致候処神道誠光教ハ神道ニ属セ

サルハ勿論文部省ニ於テハ単ニ一般ノ

宗教類似行為者ノ一ト認メ居ル旨回答

有之候斯ル行為者ヲ公認宗教ト同様

ニ待遇セラルヘキモノニハ無之ニ付左案ヲ

以テ願書ヲ下戻シ並ニ之ニ関聯シテ

提出シタル工家松藏ノ届書類ハ京

畿道知事ヲ経テ下戻シ候事ニ処置

0051

致可然乎

右仰高裁

其ノ一案

朝鮮総督府学務局長

廣島市段原町六軒屋

藤田宣彦宛

本年四月十日附ヲ以テ誠光教ノ主旨ヲ

布教スル為ニ布教管理者設置ノ儀

出願相成候処内地ノ主務官庁ニ於

テハ誠光教ヲ神道ニ属スル一派獨立ノ

0052

教義団体ト認メサルニ依リ従テ誠光教

ハ本府布教規則第三條ノ適用ヲ受

クル性格ヲ有セサルモノニ候依テクヘキモノニ非サルニ依リ願書類

一括却下相成候間御了知相成度此

段申入候也

其ノ二案

学務局長

京畿道知事宛

布教届及布教所設置届却下ニ

0053

関スル件

貴管下京城府櫻井町二丁目七十七

番地居住工家松藏ヨリ本年四月十

日附ヲ以テ首題ノ件ニ関シ別紙ノ通

届書差出候処届出人ノ標牓スル誠

光教ナルモノハ内地ノ主務官庁ニ於テ神

道ニ属スル一派独立ノ教義團體ト認

メサルモノナルヲ以テ当該團體及其ノ所属

員ニ対シテハ本府布教規則ノ適用ナ

キモノニ付其ノ筋合ヲ示シ別括届書

0054

類下戻方御取計相成度候也

0055

官宗二三號

大正十五年五月十日

文部省宗教局長 下村壽一

朝鮮總督府學務局長殿

宗第六六號御照會ノ神道誠光教ハ神道ニ屬セサルハ勿論本省ニ於テハ

單ニ一般ノ宗教類似行爲者ノ一ト認メ居ルモノニ付御了知相成度

(終)

0056

神道誠光教ニ関スル件

学務局長

文部省宗教局長宛

広島県広島市段原町六軒屋

0057

ニ本院ヲ有スル神道誠光教ナ

ルモノナレハ貴局ニ於テ神道十三派

外ニ独立ノ一派ト認めナルルモノナル

ヤ否御回報煩ハシ度及照会候

(本件ハ文部省ノ回答ヲ俟ツテ

処理スルモノニ候)

0058

(参照)

第三條 神道各教派又ハ内地ノ仏道各宗

派ニ於テ布教ヲ為サムトスルトキハ其ノ教

派又ハ宗派ノ管長ハ布教管理者ヲ

定メ左ノ事項ヲ具シ朝鮮総督ノ認

可ヲ受クヘシ

一宗教及其ノ教派、宗派ノ名称

二教規又ハ宗制

三布教ノ方法

四布教管理者ノ権限

0059

五布教者監督ノ方法

六布教管理事務所ノ位置

七布教管理者ノ氏名及其ノ履歴書

前項各号ノ事項ヲ変更セムトスルトキ

ハ朝鮮総督ノ認可ヲ受クヘシ

0060

(参照)

布教規則

第二条 宗教ノ宣布ニ従事セムトスル者

ハ左ノ事項ヲ具シ布教者タル資格

ヲ證明スヘキ文書及履歴書ヲ添ヘ

朝鮮総督ニ届出ツヘシ

一宗教及其ノ教派、宗派ノ名称

二布教ノ方法

前項各号ノ事項ヲ変更シタルトキハ十

日内ニ朝鮮総督ニ届出ツヘシ氏名ヲ

変更シ住所ヲ移転シ又ハ布教ヲ廃

0061

止シタルトキハ亦同シ

第十三条布教管理者ヲ置キタル教派、宗

派ニ属スル者又ハ朝鮮ノ寺刹ニ属スル者

本令ニ依リ届出ヲ為サムトスルトキハ布教

管理者又ハ本寺住持ノ副書ヲ添付

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