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記事題目

「朝鮮佛敎大會には 成る可く多數出席 ―佛聯幹事會の決議」

作者

雑誌名

『中外日報』

号数等

年月日

1929年1月11日

本文

既報、去る十參日の佛聯在京幹事會には、澁澤、渡邊、祥雲、望月、後藤、渓内、平幡(以上參氏代理)の幹事會會に服部、武内の常務が加はり諸般報告承認の後左記各項に就て論議決定した。
(一)協議事項
一、常務幹事一名決定の件
右、智山派宗務長平幡勝法氏に決定
一、朝鮮佛敎大會の招待に關する件
右、成るべく多數出席すること、及び大會に対する意見、管長の出席者、法式服装に關して宗派宗務所に照會を發すること
但、本部に対し建議案及希望案を○知し來れるは天台宗、妙心寺派の二宗派なり
二、朝鮮佛敎大會に対する祝辞に關する件
右、○○幹事に起稿を委嘱す
四、東京震災記念堂建設資金勧募残務整理に關し本部に其事務擔當者決定の件
右、服部嘱託を擔任者とす
五、東京震災記念供養塔建設協賛會○○會決議に關する件
右、其決議を承認するも、九月末照會すべき幹事總會に於て更に協議すること
六、大神宮御遷宮奉賛會に対し賛否決定の件
右、常務幹事に一任
七、支部陜西佛敎總會陜西旱災救済義捐金申込みに対する件
右、九月末開會すべき幹事總會に於て協議すること
佛敎大會に就て 各宗派へ照會
佛聯本部では這般の在京幹事會の決議に依り去る十四日付を以て各宗派に対け佛敎大會左記事項を照會した。
一、 朝鮮佛敎大會に対しては各宗派管長竝に宗務長等は成るべく多數出席せられ度候
二、 同大會に出席せらるべき管長又は宗務長は來る二十五日迄に本部に其氏名を御通知あり度候
三、 同大會に於て何等か意見發表を希望せらるゝ管長又は宗務長は其意見の要旨を來る二十五日迄に本部に御通知あり度候
四、 同大會開會中、殉難横死者追弔法會執行せらるゝに就ては、各宗派管長又は管長代理の人々は最高荘厳服御携帶相成度候
五、 第二回全國佛敎大會は、來る十一月二日より參日間、名古屋市大谷派別院に於て開會せらるゝに付是非多數の出席者あるやう各宗派に於て夫々御盡力被下度候
尚同大會出席者にゝ關しては全國各地より名古屋市の各駅迄汽車賃五割引のこと、出席希望者は名古屋市中区前町天寧寺内第二回全國佛敎大會宛會費金一圓相添へ御申込相成度候
右の中、第一項及第參項は來る二十五日迄當本部に到着するやう御通知被下度候

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