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植民地朝鮮の日本人宗教者
光雲寺境内地坪数増加許可願ノ件Ⅱー⑪0106~0116
最初公開日:2023年6月26日
最終更新日:2024年5月3日
0106
件名 光雲寺境内地坪数増加許可願ノ件
指令案 道庁経由
京畿道京城府西四軒町
光雲寺
0107
住職 亀山弘応
昭和八年五月二十二日附願境内地坪数増
加ノ件左記ノ通許可ス
年 月 日
朝鮮総督
記
増加セントスル土地
所在地 京城府西四軒町 同 同
地番 一六二ノ一 一六三ノ一 一六五
地目 社寺地 同 同
地積 一〇二一坪 二〇坪三合 七〇坪
摘要
以上
0108
理由
境内地拡張予想ノ下ニ本件三筆ノ土地中ニ筆ハ
既ニ所属本山金剛峰寺ノ名義ニテ購入シ後一筆
ハ篤志ノ寄附申込アリテ右ハ何レモ光雲寺名
義ニ所有権移転セントスルモノニテ別ニ不都合ヲ
被認ザルニ付願ノ通許可相成可然哉
官報掲載案
〇寺院境内地坪数増加許可 京畿道
京城府西四軒町光雲寺境内地坪数増加ノ
0109
件同寺住職亀山弘応ノ出願ニ依リ昭
和八年 月 日許可セリ
0110
寺院境内地増加許可願
今般弊寺境内地増加致シ度ク候条神社寺院規
則第十条第一項第五号ニ依リ別紙図面添付左記事
項ヲ具シ檀信徒総代連署ヲ以テ此段上願候也
昭和八年五月二十二日
京城府西四軒町 光雲寺
住職 亀山弘応 印
総代 城台一六 印
同 清水豊治 印
同 広谷卯太郎 印
同 奥弥佑
朝鮮総督宇垣一成殿
記
所在地 京城府西四軒町(左記三筆■)
番号、地番、地積、
一、 一六二番地ノ一、社寺地 一千二十一坪
二、 一六三番地ノ一、社寺地 二十坪三合
三、 一六五番地、 社寺地 七十坪
事由 右一、二ノ地ハ元来光雲寺ノ境内トシテ使用スル
0111
目的ヲ以テ総本山金剛峯寺ノ名義ニ於テ購入
シタルモノナリ
然ルニ長年ノ懸案タリシ弊寺本堂モ早晩着工
ノ運ビニ至リ、其ノ敷地トシテ及ビ佛殿完成後ノ
教義宣布ノ為メニハ是非共右出願地ノ拡
張ヲ必要ト致シ候
尚右第三ノ地ハ弊寺所有ノ土地ノミニテハ仏教儀
式ノ執行ニ狭隘ヲ感ズル点、及ビ寄附者ヨリ
名義変更方慫慂アルニヨリ出願仕リ候
以上
0112
【図面】
0113
昭和 年 月 日
京城府西四軒町高野山別院中
古義真言宗朝鮮布教管理所
光雲寺 印
朝鮮総督殿
本寄附証書二通は、当寺より襄に出願したる
当地境内地拡張願に添付するものに御座候
急を案するに付乍勝手府、道及貴官宛
当寺より直接本証書提出仕り候条御諒承
被下、該拡張願御許可願上候
0114
寄附證書
一、寄附物件
京城府西四軒町一六五番地
一、七拾坪
右土地ハ拙者所有ノ處今般京城府西四軒町
百六拾六番地光雲寺ニ寄附致候間為後日
寄附証書如件
昭和 年 月 日
京城府新町拾七番地
寄附者 北野盛基
京城府新町拾七番地
右未成年ニ付
後見人 森部初太郎 印
京城府西四軒町百六拾六番地
光雲寺殿
0115
寄附証書(写)
一、寄附物件
京城府西四軒町百六拾弐番地ノ壱
一、社寺地 千弐拾壱坪
京城府西四軒町百六拾参番地ノ壱
一、社寺地 弐拾坪参合
右土地ハ当寺所有ノ土地ナル處今般京城府西四軒町百六拾
六番地光雲寺ニ寄附スルコトニ確定シタルニ付為後日寄
附証書如件
昭和八年 月 日
和歌山県伊都郡高野村大字高野山一三二
寄附者 金剛峰寺
代表者 龍池密雄 印
京城府西四軒町百六拾六番地
光雲寺殿
0116
第弐参ハ号
添書
朝鮮(府県)京城府(郡市)西四軒(町村)
古義真言宗光雲(寺院)
住職 亀山弘応
一、境内地拡張之件
右事実相違無之候條添書候也
古義真言宗管長
昭和八年五月拾日大僧正龍池密雄 印
朝鮮総督殿
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