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光雲寺境内地坪数増加許可願ノ件Ⅱー⑪0106~0116

最初公開日:2023年6月26日

最終更新日:2024年5月3日 

0106

件名 光雲寺境内地坪数増加許可願ノ件

指令案 道庁経由

京畿道京城府西四軒町

光雲寺


0107

住職 亀山弘応

昭和八年五月二十二日附願境内地坪数増

加ノ件左記ノ通許可ス

年 月 日

朝鮮総督

増加セントスル土地

所在地 京城府西四軒町 同     同

地番  一六二ノ一   一六三ノ一 一六五

地目  社寺地     同     同

地積  一〇二一坪   二〇坪三合 七〇坪

摘要

以上


0108

理由

境内地拡張予想ノ下ニ本件三筆ノ土地中ニ筆ハ

既ニ所属本山金剛峰寺ノ名義ニテ購入シ後一筆

ハ篤志ノ寄附申込アリテ右ハ何レモ光雲寺名

義ニ所有権移転セントスルモノニテ別ニ不都合ヲ

被認ザルニ付願ノ通許可相成可然哉

官報掲載案

〇寺院境内地坪数増加許可  京畿道

京城府西四軒町光雲寺境内地坪数増加ノ


0109

件同寺住職亀山弘応ノ出願ニ依リ昭

和八年 月 日許可セリ


0110

寺院境内地増加許可願

今般弊寺境内地増加致シ度ク候条神社寺院規

則第十条第一項第五号ニ依リ別紙図面添付左記事

項ヲ具シ檀信徒総代連署ヲ以テ此段上願候也

昭和八年五月二十二日

京城府西四軒町  光雲寺

住職 亀山弘応 印

総代 城台一六 印

同  清水豊治 印

同  広谷卯太郎 印

同  奥弥佑

朝鮮総督宇垣一成殿

所在地 京城府西四軒町(左記三筆■)

番号、地番、地積、

一、 一六二番地ノ一、社寺地 一千二十一坪

二、 一六三番地ノ一、社寺地 二十坪三合

三、 一六五番地、  社寺地 七十坪

事由 右一、二ノ地ハ元来光雲寺ノ境内トシテ使用スル


0111

目的ヲ以テ総本山金剛峯寺ノ名義ニ於テ購入

シタルモノナリ

然ルニ長年ノ懸案タリシ弊寺本堂モ早晩着工

ノ運ビニ至リ、其ノ敷地トシテ及ビ佛殿完成後ノ

教義宣布ノ為メニハ是非共右出願地ノ拡

張ヲ必要ト致シ候

尚右第三ノ地ハ弊寺所有ノ土地ノミニテハ仏教儀

式ノ執行ニ狭隘ヲ感ズル点、及ビ寄附者ヨリ

名義変更方慫慂アルニヨリ出願仕リ候

以上


0112

【図面】


0113

昭和 年 月 日

京城府西四軒町高野山別院中

古義真言宗朝鮮布教管理所

光雲寺 印

朝鮮総督殿

本寄附証書二通は、当寺より襄に出願したる

当地境内地拡張願に添付するものに御座候

急を案するに付乍勝手府、道及貴官宛

当寺より直接本証書提出仕り候条御諒承

被下、該拡張願御許可願上候


0114

寄附證書

一、寄附物件

京城府西四軒町一六五番地

一、七拾坪

右土地ハ拙者所有ノ處今般京城府西四軒町

百六拾六番地光雲寺ニ寄附致候間為後日

寄附証書如件

昭和 年 月 日

京城府新町拾七番地

寄附者  北野盛基

京城府新町拾七番地

右未成年ニ付

後見人 森部初太郎 印

京城府西四軒町百六拾六番地

光雲寺殿


0115

寄附証書(写)

一、寄附物件

京城府西四軒町百六拾弐番地ノ壱

一、社寺地 千弐拾壱坪

京城府西四軒町百六拾参番地ノ壱

一、社寺地 弐拾坪参合

右土地ハ当寺所有ノ土地ナル處今般京城府西四軒町百六拾

六番地光雲寺ニ寄附スルコトニ確定シタルニ付為後日寄

附証書如件

昭和八年 月 日

和歌山県伊都郡高野村大字高野山一三二

寄附者 金剛峰寺

代表者 龍池密雄 印

京城府西四軒町百六拾六番地

光雲寺殿


0116

第弐参ハ号

添書

朝鮮(府県)京城府(郡市)西四軒(町村)

古義真言宗光雲(寺院)

住職 亀山弘応

一、境内地拡張之件

右事実相違無之候條添書候也

古義真言宗管長

昭和八年五月拾日大僧正龍池密雄 印

朝鮮総督殿

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