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植民地朝鮮の日本人宗教者
光雲寺境内地坪数増加願ニ関スル件(古義真言宗)Ⅱー㊲1289~1299
最初公開日:2022年3月29日
最終更新日:2024年5月3日
1289
光雲寺境内地坪数増加願ニ関スル件
指令案
京畿道京城府西四軒町百六拾六番地
古義真言宗光雲寺
1290
住職澤光範
外五名
大正十五年二月二十二日附願光雲寺境内地
坪数増加ノ件許可ス
年 月 日 朝鮮総督
1291
理由
光雲寺従来ノ境内地ハ狭隘ニシテ今回本
堂及庫裏増築ノ為境内地拡張ノ必要
ニ迫ラレ其ノ地続ニ於ケル垈壱千四十一坪ヲ
譲受ケ坪数ヲ増加セムトスルモノニシテ土地
ノ所有者ハ現在本山金剛峯寺ノ所有
トナルモ建物増築落成ノ暁ニハ光雲寺ニ
於テ之カ下附ヲ受ケ其ノ所有ニ移ルヘキモノ
ニ有之何等支障ナシト認メ本案御許可
相成可然哉伺候也
1292
学第二八四号
大正十五年四月十二日 京畿道知事 印
学務局長殿
寺院境内地増加ニ関スル件
管下京城府西四軒町真言宗高野派光雲寺ヨリ寺院境内地
増加許可願提出有之候処右ハ別紙進達ニ係ル光雲寺本堂及
庫裏増築ニ伴ヒ現在ノ敷地ニテハ境内狭隘ノ為増加セン
トスルモノニ有之候條可然御取計相成度及進達候也
1293
寺院境内地増加許可願
京城府西四軒町一六六番地
古義真言宗高野派 光雲寺
一、増加坪数 壱千四拾壱坪 所在 京城府西四軒町
一六二ノ二番地 垈
二、地図面 別紙添付
三、増加スヘキ事由 境内狭隘ニシテ別願ノ通増築不可能
ナル為増加セントス
四、増加セントスル土地ノ所有権利者
現在ハ本山金剛峯寺ノ所有地ナルモ増築ト同時ニ光雲寺ニ
下付ヲ受ケ同寺ノ所有ニ移ス
五、宗派管長ノ承認所 別紙ノ通
右ノ通境内地増加致度候間御許可被成下度此段奉
願上候也
大正十五年二月二十二日
古義真言宗高野派光雲寺住職
澤光範
右寺信徒総代
京城府明治町一丁目十番地
小林勝右衛門 印
京城府新町拾七番地
北野善造 印
京城府本町弐丁目参番地
尾崎勝三郎 印
同本町壱丁目参拾番地
1294
城臺一六 印
京城府南米倉町弐拾四番地
池尻林太郎 印
朝鮮総督子爵斎藤実殿
【附箋】大正十五年二月二十二日即チ願書記載
ノ時日ニ於テ真言宗高野派ト称ス
ル宗旨上ノ公称名目ナシ右ハ古義真
言宗ト訂正セシメラレ可然存候
嘱託 渡辺彰 印
1295
第四〇号
朝鮮京城府西四軒町
高野派 光雲寺
右寺境内地壱千四拾壱坪増加
申請ノ件承認ス
大正十四年十一月十六日
真言宗高野派管長
大僧正 泉智等 印
1296~1299
図面
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