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実行教布教認可申請ノ件Ⅱ-㊳0254

0254

実行教布教認可申請ノ件

指令案第一案 添付物有

東京市牛込区東五軒町三十八番地

実行教管長柴田孫太郎

0255

昭和四年一月二十八日附申請実行教布

教ノ件認可ス

年 月 日

朝鮮総督

0256

通牒案第二案

学務局長

京畿道知事宛

実行教布教認可ノ件通牒

首題ノ件今般認可セラレタルニ付別紙

写相添ヘ此段通牒ス

0257

布教認可申請

神道実行教ハ曩ニ布教規則ニ依リ布教認

可ヲ得テ一旦布教ヲ開始セシ布教管理者森

岡良作家事ノ都合上朝鮮ニ常住スルコト能

ハザルト他ニ之ニ代リテ赴任執務セシムベキ適

任者ナク不得已一時布教ヲ中止セシモ今回

本教々師川崎才太ヲ布教管理者ト定メ更

メテ布教致度ニ付御認可相成度布教規則

第三條ニ依リ左記事項ヲ具シ此段申請候也

昭和四年一月二十八日

東京市牛込区東五軒町参拾八番地

実行教管長柴田孫太郎 印

朝鮮総督山梨半造殿

一、宗教ノ名称 神道実行教

一、教規 別冊ヲ以テ提出

一、布教ノ方法

イ 朝鮮総督府ノ布教規則ニ従テ設置シタル布教所ニ於

テ説教又ハ文書ニ依リ信徒ヲ提誨シ実行教ノ教義普

及ヲ期ス

ロ 信徒ノ依頼ニ応シ其ノ住宅ニ於テ臨時ニ説教ヲ為スコ

トアルベシ

ハ 祈祷禁厭ハ医術治療ヲ妨ゲザルニ於テ前項ノ例ニ

依リ執行ス

0258

一、布教管理者ノ権限

管長ノ指揮ニ従ヒ教規ノ定ムル所ニ依リテ所属布

教所及所属教師ヲ監視シ若シ不都合ノ行為ア

リト認ムルトキハ詳ニ事状ヲ具シ管長ニ上申シ其ノ

処分ヲ請フ

布教管理者ハ布教ニ関シテ朝鮮ニ於ケル行政官

庁ヨリ命令下達アルトキハ之ニ従順シテ諸般ノ事

項ヲ辨理スル責任ヲ有スルモノトス

一、布教者監督ノ方法

布教管理者ハ所属布教者ヲ監督シ若シ不法非理

ノ行為アリト認ムルトキハ口頭又ハ文書ヲ以テ警告

又ハ指示シ若シ其ノ警告ニ対シテ反省セズ又ハ指示

ニ従ハザルトキハ管長ニ具申シ処置ヲ請フベシ

一、布教管理事務所ノ位置

京城府黄金町四丁目弐百拾参番地

一、布教管理者ノ氏名及履歴書

布教管理者

実行教中講義 川崎才太

(本人ノ履歴書省略)

0259

理由

本件ハ神道実行教管長ヨリ布教認

可ヲ願出ニ付之ヲ審査スルニ同教ハ曽テ

認可ヲ得テ開教セシコトアルモ中途布教

管理者ノ缺員ニ依リ一時中止シタルモノナ

ルガ今回教師川崎才太ヲ布教管理者

0260

ト定メ朝鮮ニ於テ再ヒ布教ヲ開始セント

スルモノニテ願書ニハ布教規則第三條ノ各

事項ヲ具備シ且管理者ノ履歴書並ニ

教規等ニ於テ他ニ別段ノ支障ヲ認メザ

ルヲ以テ申請ノ通御認可相成可然哉

仰高裁

0261

追テ本件ハ告示ニ基キ地方庁ヲ経由

セズ願出テノモノニ付布教管理事務

所ヲ管轄スル京畿道知事宛第二

案ノ通リ通牒相成可然哉併セテ相

伺フ

0262

官報掲載案

実行教布教認可 東京市牛込区

東五軒町三十八番地実行教管長柴田

孫太郎ニ対シ朝鮮ニ於テ布教ノ件二

月十八日認可セリ

0263

布教認可申請

神道実行教ハ曩ニ布教規則ニ依リ布教認可

ヲ得テ一旦布教ヲ開始セシ布教管理者森岡良

作家事ノ都合上朝鮮ニ常住スルコト能ハザルト他ニ

之ニ代リテ赴任執務セシムベキ適任者ナク不得已一時

布教ヲ中止セシモ今回本教々師川崎才太ヲ布教

管理者ト定メ更メテ布教致度ニ付御認可相成

度布教規則第三條ニ依リ左記事項ヲ具シ此段

申請候也

昭和四年一月二十八日

東京市牛込区東五軒町参拾八番地

実行教管長柴田孫太郎 印

朝鮮総督山梨半造殿

一、宗教ノ名称 神道実行教

一、教規 別冊ヲ以テ提出

一、布教ノ方法

イ 朝鮮総督府ノ布教規則ニ従テ設置シタル布教所ニ

於テ説教又ハ文書ニ依リ信徒ヲ提誨シ実行教ノ教義普及ヲ期ス

ロ 信徒ノ依頼ニ応シ其ノ住宅ニ於テ臨時ニ説教ヲ為スコトアルベシ

ハ 祈祷禁厭ハ医術治療ヲ妨ゲザルニ於テ前項ノ例ニ依リ執行ス

一、布教管理者ノ権限

管長ノ指揮ニ従ヒ教規ノ定ムル所ニ依リテ所属布教所及

所属教師ヲ監視シ若シ不都合ノ行為アリト認ムルトキハ

0264

詳ニ事状ヲ具シ管長ニ上申シ其ノ処分ヲ請フ

布教管理者ハ布教ニ関シテ朝鮮ニ於ケル行政官庁ヨリ命令

下達アルトキハ之ニ従順シテ諸般ノ事項ヲ辨理スル責任ヲ有スル

モノトス

一、布教者監督ノ方法

布教管理者ハ所属布教者ヲ監督シ若シ不法非理ノ

行為アリト認ムルトキハ口頭又ハ文書ヲ以テ警告又ハ指示

シ若シ其ノ警告ニ対シテ反省セズ又ハ指示ニ従ハザルトキハ

管長ニ具申シ処置ヲ請フベシ

一、布教管理事務所ノ位置

京城府黄金町四丁目弐百拾参番地

一、布教管理者ノ氏名及履歴書

布教管理者

実行教中講義 川崎才太

本人ノ履歴書別紙ノ通リ

以上

0265

履歴書

族籍氏名   平民 川崎才太

生年月日   明治弐拾六年四月拾四日

原籍     山形県西置賜郡長井村大字五十川三九九八番地

現住所    京城府黄金町四丁目弐百拾参番地

賞罰     大正二年三月宮城県立亘理蠶業学校優等褒賞受領

職業     神道教師

学業

明治四十三年三月二十五日郷里ニ於テ長井尋常高等小学校高等科四学年ヲ卒業

明治四十三年三月至四十四年三月黒住教山形教会所長小俣棟太郎氏ニ就キ神道ニ関スル教習ヲ受ク

大正二年三月二十五日宮城県立亘理蠶業学校ヲ卒業ス

大正五年二月末日農商務省蠶業試験場製糸講習所卒業

官衛其ノ他ニ於ケル任免

大正三年五月五日農商務省蠶業試験場松本支場業手ヲ命ス日給七拾銭

大正四年十一月二十日農商務省蠶業試験場製糸講習所入所ノ為辞任

大正五年四月五日慶尚南道梁山郡農会蠶業教師任命

同日梁山蠶業専習所主任兼任月給八拾円

大正八年十一月二十日辞任農事経営

昭和三年一月実行教々師検定試験ニ合格ス合格証書別紙写シノ通リ

同月実行教中講義ニ補セラル、別紙写ノ通リ

同月実行教ノ禁厭祈祷ヲ免許セラル別紙写ノ通リ

右之履歴及ビ写シ書類ハ相違之無候也

昭和四年一月十日  右 川崎才太

0266

履歴書記載ノ証書写三通

川崎才太

右本教任用規則第三條ノ試験ニ合格セリ

昭和三年一月三十日

実行教々義講究所長印

川崎才太

補中講義

昭和三年十一月二十日

管長之印

神道実行教管長

0267~0282

神道実行教々規

(印刷物のため翻刻省略)

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