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布教規則(申請様式等)㊿0171~0179

最初公開日:2023年4月20日

最終更新日:2024年5月3日 

0171

朝鮮総督府令第八十三号大正四年八月十六日

改正 大正九年四月七日 府令第九十九号

布教規則

第一條 本令ニ於テ宗教ト称スルハ神

    道、仏道及基督教ヲ謂フ

第二條 宗教ノ宣布ニ従事セムトスル

    者ハ左ノ事項ヲ具シ布教者タル資格ヲ證

    明スヘキ文書及履歴書ヲ添ヘ朝鮮総督

    ニ届出ツヘシ

 一 宗教及其ノ教派、宗派、名称

 二 布教ノ方法

  前項各号ノ事項ヲ変更シタルトキハ十日内ニ

  朝鮮総督ニ届出ツヘシ氏名ヲ変更シ住所

  ヲ移転シ又ハ布教ヲ廃止シタルトキ亦同シ

第三條 神道各教派又ハ内地ノ仏道

   各宗派ニ於テ布教ヲ為サムトスルトキハ其

   ノ教派又ハ宗派ノ管長ハ布教管理者ヲ

   定メ左ノ事項ヲ具シ朝鮮総督ノ認可ヲ

   受クヘシ

 一 宗教及其ノ教派、宗派ノ名称

 二 教規又ハ宗制

 三 布教ノ方法

 四 布教管理者ノ権限

 五 布教者監督ノ方法

 六 布教管理事務所ノ位置

 七 布教管理者ノ氏名及其ノ履歴書


0172

  前項各号ノ事項ヲ変更セムトスルトキハ

  朝鮮総督ノ認可ヲ受クヘシ

第四條 朝鮮総督ハ布教ノ方法、布教

  管理者ノ権限及布教者監督ノ方法又

  ハ布教管理者ヲ不適当ト認ムルトキハ

  其ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ

第五條 布教管理者ハ朝鮮ニ居住

  スル者タルコトヲ要ス

第六條 朝鮮総督ニ於テ必要アリト認

  ムルトキハ第三條以外ノ教派又ハ宗派ニ対

  シ布教管者ヲ置カシムルコトアルヘシ

  前項ニ依リ布教管理者ヲ置キタルトキハ

  十日内ニ第三條第一項各号ノ事項ヲ

  朝鮮総督ニ届出ツヘシ之ヲ変更シタルト

  キ亦同シ

第七條 前條ノ布教管理者ニ付テハ

  第四條及第五條ノ規定ヲ準用ス

  第三條以外ノ教派又ハ宗派ニ於テ其ノ

  規約等ニ依リ布教管理者ヲ置キタル

  トキハ第四條、第五條及前條第二項

  ノ規定ヲ準用ス

第八條 削除

第九條 宗教ノ用ニ供スル為教会堂、

  説教所又ハ講義所ノ類ヲ設立シタル者

  ハ直ニ左ノ事項ヲ具シ朝鮮総督ニ届出

  ツヘシ


0173

 一 名称及所在地

 二 宗教及其ノ教派、宗派ノ名称

 三 布教担任者ノ資格及其ノ選定方法

 四 設立費及其ノ支弁方法

 五 管理及維持方法

  前項各号ノ事項ヲ変更シタルトキハ其

  ノ事由ヲ具シ直ニ朝鮮総督ニ届出ツ

  ヘシ

第十條 前條第一項第三号ニ依リ布

  教担任者ヲ選定シタルトキハ設立者又ハ

  布教管理者ヨリ其ノ氏名及住所ヲ具シ

  十日内ニ朝鮮総督ニ届出ツヘシ之ヲ変

  更シタルトキ亦同シ

第十一條 宗教ノ用ニ供スル教会堂、説教

  所又ハ講義所ノ類ヲ廃止シタルトキハ十

  日内ニ朝鮮総督ニ届出ツヘシ

第十二條 朝鮮総督ハ現ニ宗教ノ用ニ

  供スル教会堂、説教所又ハ講義所ノ

  類ニ於テ安寧秩序ヲ紊スノ虞アル

  所為アリト認ムルトキハ其ノ設立者又ハ

  管理者ニ対シ之カ使用ヲ停止又ハ禁

  止スルコトアルヘシ

第十三條 布教管理者ヲ置キタル教

  派、宗派ニ属スル者又ハ朝鮮ノ寺刹ニ属ス

  ル者本令ニ依リ届出ヲ為サムトスルトキハ

  布教管理者又ハ本寺住持ノ副書ヲ


0174

  添附スヘシ

第十四條 朝鮮総督ハ布教管理者、

  布教担任者又ハ朝鮮寺刹住持ニ対シ

  必要ト認ムル報告ノ提出ヲ命スルコトア

  ルヘシ

第十五條 朝鮮総督ハ必要アル場合ニ

  於テハ宗教類似ノ団体ト認ムルモノニ本

  令ヲ準用スルコトアルヘシ

  前項ニ依リ本令ヲ準用スヘキ団体ハ

  之ヲ告示ス

附則

第十六條 本令ハ大正四年十月一日ヨリ

  之ヲ施行ス

第十七條 明治三十九年統監府令第四

  十五号ハ之ヲ廃止ス

第十八條 明治三十九年統監府令第

  四十五号第一條、第二條及第三條

  ニ依リ認可ヲ受ケタル者ハ本令第二

  條ノ届出ヲ為シ又ハ第三條ノ認可若

  ハ第九條ノ許可ヲ受ケタル者ト看做

  ス但シ本令第二條ニ該当スル者ニ在リ

  テハ同條第一項第二号ノ事項、本

  令第三條ニ該当スル者ニ在リテハ同條

  第一項第二号第四号ノ事項、本令

  第九條ニ該当スル者ニ在リテハ同條第

  一項第三号第五号ノ事項並布教


0175

  担任者ノ氏名及履歴ヲ具シ本令施

  行ノ日ヨリ三月内ニ朝鮮総督ニ届出

  ツヘシ

第十九條 本令施行ノ際現ニ宗教ノ宣

  布ニ従事シ、布教管理者ヲ置キ又ハ

  宗教ノ用ニ供スル教会堂、説教所、講

  義所ノ類ヲ管理スル者ニシテ前條ニ該

  当セサルモノハ本令施行ノ日ヨリ三月

  内ニ第二條第三條又ハ第九條ノ事

  項ヲ具シ朝鮮総督ニ届出ツヘシ

  前項ニ依リ第九條ノ事項ヲ届出テタ

  ル者ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタル者ト

  看做ス


0176

朝鮮総督府告示第百二号 大正九年四月七日

布教規則ニ依ル布教届、布教願、布教管

理者設置届、布教所設置届ノ様式左

ノ通改正ス

第一号様式ノ一

布教届

今般宗教ノ宣布ニ従事致候間別紙

資格證明書並履歴書相添ヘ左記事項

ヲ具シ此段及御届候也

年  月  日

住所

氏名

年 月 日生

朝鮮総督爵氏名殿

一、宗教及其ノ教宗派ノ名称

二、布教ノ方法

(布教所ニ於ケル布教、巡回布教、家庭伝導、通信

布教等其ノ方法ヲ詳記シ猶所属教宗派ニ於ケル

本人ノ職名ヲモ記載スヘシ)

備考

本届書ハ其ノ職名ノ何タルヲ問ハス所属教宗派ノ制規

ニ依リ布教者タル資格ヲ備ヘ事実上常時布教ニ

従事セムトスル者ハ凡テ之ヲ提出スヘシ

布教管理者又ハ本寺住持ノ副書ハ届出人ノ次ニ記

載スヘシ


0177

第一号様式ノ二

履歴書

原籍

現住所

氏名

年 月 日生

一、学業

二、教派又ハ官衙ニ於ケル任免事項

三、賞罰

右之通相違無之候也

年 月 日

氏名 印

第二号様式

布教願

今般布教ニ従事致度候間御認可相成

度布教規則第 條ニ依リ此段申請候也

年 月 日

住所

何教宗派管長

氏名

朝鮮総督爵氏名殿

一、宗教及其ノ教宗派ノ名称

二、教規(又ハ宗制)

(別冊ヲ以テ提出スルモ効ケス)


0178

三、布教ノ方法

(第一号様式ニ同シ)

四、布教管理者ノ権限

五、布教者監督ノ方法

六、布教管理事務所ノ位置

七、布教管理者ノ氏名

(履歴書ハ第一号様式ニ依リ別紙ニ認ムルコト)

備考

本申請書ハ地方庁ヲ経由セス直接本府ニ提出

スヘシ

第三号様式

布教管理者設置届

今般布教管理者ヲ設置致候ニ付布教

規則第七條第二項ニ依リ左記事項ヲ具シ

此段及御届候也

年 月 日

住所

氏名 印

朝鮮総督爵氏名殿

(第二号様式ニ同シ)


0179

第四号様式

布教所設置届

今般教会堂(説教所又ハ講義所)ヲ設立致

候間左記事項ヲ具シ及御届候也

年 月 日

住所

氏名 印

(布教管理者ハ住持其ノ他布教上ノ身分アルモノ

ハ之ヲ肩書スヘシ)

朝鮮総督爵氏名殿

一、名称

二、所在地

三、宗教及ヒ其教派、宗派ノ名称

四、布教担任者ノ資格及其選定方法

五、設立費及ヒ其ノ支弁方法

六、管理維持ノ方法

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