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植民地朝鮮の日本人宗教者
曹洞宗両大本山別院ヲ曹谿寺ニ合併名称変更ノ件Ⅱ㊲1325ー1334
1325
曹洞宗両大本山別院ヲ曹谿寺
ニ合併名称変更ノ件
指令案
京城府大和町参丁目弐拾六番地
1326
曹谿寺住職 五十嵐絶聖
外拾名
大正拾四年拾月弐拾壱日附願曹
洞宗両大本山別院ヲ曹谿寺ニ合併
シ寺号ヲ曹洞宗両本山別院曹谿
寺ト名称変更ノ件許可ス
年 月 日
朝鮮総督
1327
起案ノ理由
曹洞宗両大本山別院ヲ曹谿寺ニ合
併名称変更ノ件願出ニ付審査スルニ
従来曹洞宗両大本山別院ハ全鮮曹
洞宗監督ノ教府トシテ土地狭溢ニシテ将
来殿堂ノ建設拡張ノ余地ナキヲ遺
憾トシ今回両寺院檀信徒合議ノ上曹
洞宗両大本山別院ヲ曹谿寺ニ合併シ
寺号ヲ曹洞宗両本山別院曹谿寺ト
改称シ財産ハ総テ曹洞宗両本山別
1328
院曹谿寺ノ所有ニスルコトトシ宗務管
長ノ認可ヲ得タルモノニ有之他ニ支障
ナキモノト被認候ニ付御許可々然キモノ
ト思料右起案仰高裁候
1329
学第八五七号
大正十四年十一月七月 京畿道知事 印
学務局長 殿
曹谿寺合併名称変更願ニ関スル件
九月八日附御返戻相成候首題願書夫夫訂正セシメ再度及進
達候條可然御取計相成度候也
1330
寺院合併名称変更願
京城府若草町九十七番地
旧名称 曹洞宗両大本山別院
変更名称 曹洞宗両本山別院曹谿寺布教部
京城府大和町三丁目二十六番地
旧名称 曹谿寺
変更名称 曹洞宗両本山別院曹谿寺
右若草町曹洞宗両大本山別院ハ全鮮曹洞宗監督ノ教府トシテ土
地狭溢ニシテ将来殿堂ノ建設拡張ノ余地ナキヲ遺憾トシ大和
町曹谿寺ハ南山ノ東角ニ立古松■茂四時ノ風光ヨク且寺有境
内地壱千四百餘坪加之大正八年総督府ノ許可ニヨリ寺続地保
安林二町九尺七畒歩ハ保護林ノ恩命ヲ蒙リ居リ将来教線ヲ
拡張スベキ教府ノ勝地タルヲ以テ旧大本山別院檀信徒及曹谿
寺住職檀信徒会議ノ上共ニ喜ンデ合併致ス事ニ賛同シ財
産ハ総テ曹洞宗両本山別院曹谿寺処有ト決定宗務管長ノ
認可ヲ得候ニ付表記ノ通リ改称仕度宗務管長ノ添書相
添ヘ檀信徒総代連署ヲ以テ此段御願申上候也
大正十四年拾月弐拾壱日
曹洞宗両本山別院曹谿寺住職
五十嵐絶聖 印
右檀信徒総代
京城府本町二丁目十一番地
中村再造 印
同府本町二丁目五十六番地
1331
釘本藤次郎 印
同府本町二丁目九十七番地
林田金次郎 印
同府本町一丁目五十一番地
篠崎半助 印
同府明治町二丁目七十二番地
田中秀一郎 印
同府明治町二丁目百五番地
小川勝平 印
同府本町二丁目三十六番地
大塚伊三郎 印
同府本町三丁目八十三番地
三好喜六 印
同府新町六十二番地
北野善造 印
同府黄金町三丁目三百二番地
犬嶋新作 印
朝鮮総督子爵斎藤実殿
1332
添書
朝鮮布教管理 五十嵐絶聖
一、京城曹洞宗両本山別院ト曹谿寺トヲ合併シ曹洞宗両本山別
院曹谿寺ト改称ノ件
今般前記ノ件二関シ別紙書面提出候條茲ニ及添書候也
大正十三年九月十日
曹洞宗管長 新井石禅 印
1333
曹谿寺合併名称変更願ニ関スル件
学務局長
京畿道知事宛
八月五日附学第八五七号御進達首
1334
題ノ件ハ神社寺院規則第九條ニ
依リ財産処分方法ヲ具シ且ツ同第
十二條三項ニ依リ檀信徒総代ノ連署
ヲ要スヘキ儀ニ付相当訂正セシメ
ラレ度別紙願書及返戻候也
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