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植民地朝鮮の日本人宗教者
真言宗東寺派布教願ニ関スル件(澤光範)Ⅱー⑪0078~0086
最初公開日:2023年6月20日
最終更新日:2024年5月3日
0078
昭和七年十一月二十二日起案
件名 真言宗東寺派布教願ニ関スル件
指令案
京都市九條町
真言宗東寺派管長松永昇道
0079
昭和七年十月一日附願真言宗東寺派
布教ノ件許可ス
年 月 日
朝鮮総督
理由
本件ハ所定ノ事項ヲ具備シ布教管理者タルベキ
澤光範ハ大正十五年五月以来古義真言宗朝
鮮布教管理者ニ在職昭和七年辞任シタル
0080
者ナルガ同年九月真言宗東寺派ニ転籍シ開
教ト共ニ同派所属朝鮮布教管理者タラント
スルモノニテ其ノ資格ニ於テハ真言宗各派協
約ニ照シ他派ニ転籍スルモ何等影響ナキヲ
以テ願ノ通認可相成可然哉
0081
通牒案
学務局長
各道知事宛
首題真言宗東寺派ニ於テ左記ニ依リ布
教ノ件昭和七年十一月 日認可相成タルニ
付通知ス
官報掲載案
〇真言宗東寺派布教認可 真言宗東寺派
布教ノ件昭和七年 月 日認可セリ
0082
(参照)澤光範ノ身分異動ニ関スル審査要項
身分異動要項
【上段】
古義真言宗
布教管理者
【上段終】
〇大正十五年五月古義真言
宗朝鮮布教管理者トシテ認
可セラレ、昭和六年七月十八日交
替ス
【上段】
古義真言宗
住職
【上段終】
〇大正六年十一月龍光寺住職ニ
就任昭和七年七月辞任ス
【上段】
東寺派
住職
【上段終】
〇昭和七年九月真言宗東寺派所
属極楽寺住職トナル
同上ニ対スル関係宗規條項
(東寺派宗制)
第八十六條 住職ハ其ノ寺院関係者ノ推薦又ハ
管長ノ特任ニヨリ之ヲ定ム
【上段】
転籍
【上段終】
〇昭和七年九月古義真言宗ヨリ
東寺派ニ転籍ス
同上ニ対スル関係宗規條項
(真言宗各派協約)
第五條 真言宗各派僧侶ノ僧籍ハ度牒ヲ授與
シタル宗派ニ在ルモノトス
0083
但真言宗各派中甲派所属僧侶ニシテ乙派
所属寺院ニ住職シタル者若ハ甲派ヨリ乙
派ニ其ノ師僧替ヘヲ為シタルトキハ当然
甲派僧籍ヲ喪失シ乙派ノ僧籍ヲ取
得スルモノトス
【上段】
両派ニ於ケル
資格関係
【上段終】
東寺派ニ転籍スルモ従来
古義真言宗ヨリ與ヘラレタル
資格ハ消滅スルコトナシ
同上ニ対スル関係宗規條項
(東寺派宗制)
第四十八條 真言宗各派中他派ニ於テ補任セラ
レタル教師ハ本派ニ於テモ其ノ資格ヲ認ムル
モノトス
0084
写
住職罷免報告
京城府漢江通十一番地龍光寺住職
澤光範
右者七月丗日付依願免候條此段及
報告候也
昭和七年十一月十二日
古義真言宗管長
大僧正 龍池密雄 印
朝鮮総督殿
0085
【葉書表】
総督府庁
社会課宗教係
田中 様
十一月十三日
澤光範
0086
【葉書裏】
■■十三日附を以
て住職交代届三通
龍光寺総代ヨリ
京城府庁宗教係宛
差出候右及御知候也
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