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植民地朝鮮の日本人宗教者
財団法人若草町日本基督教会維持財団設立許可申請ノ件㊿0180~0187
最初公開日:2023年4月21日
最終更新日:2024年5月3日
0180
大正十二年九月参日起案
件名 財団法人若草町日本基督教会
維持財団設立許可申請ノ件
指令案 道庁経由
京畿道京城府黄金町参丁目百六拾八番地
0181
佐野喜平次
大正拾弐年六月拾弐日附願財団法人
若草町日本基督教会維持財団設立
ノ件許可ス
年 月 日
朝鮮総督
0182
起案ノ理由
本件財団法人若草町日本基督教会維
持財団設立寄附行為ヲ審査スルニ民
法第三十四條規定ノ公益ニ関スル財団ニ
シテ営利ヲ目的トセサルモノニ該当シ他ニ
別段支障無ク基礎相当ノモノト被認
ニヨリ許可御指令可然キモノト思料右
起案仰高裁候
本件寄附財産ニ関スル登記簿謄本ハ
閲覧済ニ有之候
0183
若草町日本基督教会維持財団法人設立
許可申請
別紙寄附行為ニヨリ若草町日本基督教会維持
財団法人設立致度候ニ付御許可相成度此段及申請候也
大正拾弐年六月拾弐日
京畿道京城府黄金町三丁目百六十八番地
設立出願人 佐野喜平次 印
朝鮮総督斎藤実殿
0184
若草町日本基督教会維持財団法人寄附行為
第一條 本法人ヲ財団法人若草町日本基督教会維持財団ト
称ス
第二條 本法人ハ基督教ノ健全ナル発達ヲ図リ京城ヲ
始メ汎ク朝鮮ノ教化ニ力ヲ盡サンタメ組織セラ
レタル若草町日本基督教会ノ為ニ其礼拝
執行其他ノ事業ニ必要ナル土地建物及設備
品ヲ所有シ之ヲ管理シ又ハ必要ナル資産ヲ
供給スルヲ目的トス
第三條 本法人ハ其事務所ヲ京畿道京城府若草町
百四番地ニ置ク
第四條 本法人ノ資産ハ左ノ如シ
一 基本財産
(イ)寄附者佐野喜平次ニ於テ寄附シタルモノ即チ
京畿道京城府若草町百四番地
一 宅地面積七拾九坪五合也
一 木造平家一棟建坪弐拾五坪八合七勺五寸
一 木造二階建一棟建坪拾弐坪七合弐勺九寸
右実価七千六百四拾四圓也
(ロ)将来特ニ基本財産トシテ本法人ニ寄附セラルル
財産
二 特別ノ條件ヲ附シテ本法人ニ寄附セラルル財産
三 本法人ノ目的ヲ達スルタメ寄附セラルル前項以外
ノ財産
四 本法人ノ有スル資産ヨリ生ズル果実
第五條 本法人ノ目的ヲ遂行スル為メ已ムヲ得ザル必要ア
リテ
基本財産ヲ処分スルニハ理事ノ決議ヲ経タル上
0185
若草町日本基督教会総会ノ同意ヲ経ルコトヲ要ス
第六條 基本財産タル金銭ハ之ヲ確実ナル銀行ニ預入
レ又ハ確実ナル有価證券ヲ以テ之ヲ管理ス
第七條 本法人ノ財産ヨリ生スル果実ハ第二條ノ目的ノ
為ニ使用スルモノトス但シ特ニ條件及目的ヲ
附シタル寄附財産ヨリ生シタル果実ハ其
條件及目的ニ従ツテ之ヲ使用スルモノトス
第八條 本法人ニ理事三名以上ヲ置ク
第九條 理事ハ若草町日本基督教会ノ聖礼典ニ
與ル同教会員中ヨリ選挙セラルルモノトス
理事ハ本法人設立ノ際ハ本法人設立者之ヲ指定
シ左記三名トス其後ニ於テハ教会ノ定期総会又ハ
選挙ノ
為メ特ニ開カレタル臨時総会ニ於テ之ヲ選挙ス
第十條 理事カ前條第一項ノ資格ヲ失ヒタルトキハ本法人
ノ理事タル資格ハ当然消滅スルモノトス
前項ノ外理事タル職務ヲ盡スコト能ハサル状況
アル場合ニ於テハ第九條第二項ノ定期総会
又ハ臨時総会ノ議決ニ依リ其理事ヲ免スルヲ得
第十一條 理事ノ任期ハ四年トス
第十二條 死亡辞任資格喪失其他ノ事由ニ依リ理事ニ
缺員ヲ生シタル時ハ第九條ニヨリ一ヶ月以内ニ
其補缺ヲ選挙スルモノトス但シ補缺理事ノ
期限ハ前理事ノ任期ニ限ル
第十三條 理事ハ理事会ヲ組織シ理事長一名ヲ互選ス
0186
京城府黄金町三丁目百六十八番地
佐野喜平次
同 若草町八十八番地
堀司馬太郎
同 南山町一丁目六番地
木村兼吉
0187
理事長ハ本法人ヲ代表シ理事会ヲ召集シ
其議長トナリ其他理事会ニ関スル一切ノ事務
ヲ処理スルモノトス
第十四條 理事会ハ定期及臨時ノ二種トシ定期会ハ
毎年三月之ヲ開キ臨時会ハ理事一名以上ノ
請求ニヨリ之ヲ開ク
理事会ハ本寄附行為ニ規定シタル事項ニ関
スル必要ナル決議ヲナスモノトス
理事会ニ於テ決議スベキ事項ハ予メ各理事
ニ通知スルモノトス
臨時会ニ於テハ理事全員ノ同意アルニアラザ
レハ通知以外ノ事項ニツキ決議スルコトヲ得ス
第十五條 本法人ヲ解散セントスル場合ハ理事会ノ
決議ニ基キ若草町日本基督教会総会
ノ同意ヲ経ルコトヲ要ス
第十六條 本法人解散ノ場合ニ於テハ本法人財産ノ帰
属ハ若草町日本基督教会総会ノ決議ニ
従フモノトス
第十七條 本寄附行為第二條第五條第九條第十條
第十五條第十六條及本條以外ノ條項ハ理
事会ノ決議ニ基キ主務官庁ノ認可ヲ
経テ之ヲ変更スルコトヲ得
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