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財団法人若草町日本基督教会維持財団設立許可申請ノ件㊿0180~0187

最初公開日:2023年4月21日

最終更新日:2024年5月3日 

0180

大正十二年九月参日起案

件名 財団法人若草町日本基督教会

維持財団設立許可申請ノ件

指令案 道庁経由

京畿道京城府黄金町参丁目百六拾八番地


0181

佐野喜平次

大正拾弐年六月拾弐日附願財団法人

若草町日本基督教会維持財団設立

ノ件許可ス

年 月 日

朝鮮総督


0182

起案ノ理由

本件財団法人若草町日本基督教会維

持財団設立寄附行為ヲ審査スルニ民

法第三十四條規定ノ公益ニ関スル財団ニ

シテ営利ヲ目的トセサルモノニ該当シ他ニ

別段支障無ク基礎相当ノモノト被認

ニヨリ許可御指令可然キモノト思料右

起案仰高裁候

本件寄附財産ニ関スル登記簿謄本ハ

閲覧済ニ有之候


0183

若草町日本基督教会維持財団法人設立

許可申請

別紙寄附行為ニヨリ若草町日本基督教会維持

財団法人設立致度候ニ付御許可相成度此段及申請候也

大正拾弐年六月拾弐日

京畿道京城府黄金町三丁目百六十八番地

設立出願人 佐野喜平次 印

朝鮮総督斎藤実殿


0184

若草町日本基督教会維持財団法人寄附行為

第一條 本法人ヲ財団法人若草町日本基督教会維持財団ト

    称ス

第二條 本法人ハ基督教ノ健全ナル発達ヲ図リ京城ヲ

    始メ汎ク朝鮮ノ教化ニ力ヲ盡サンタメ組織セラ

    レタル若草町日本基督教会ノ為ニ其礼拝

    執行其他ノ事業ニ必要ナル土地建物及設備

    品ヲ所有シ之ヲ管理シ又ハ必要ナル資産ヲ

    供給スルヲ目的トス

第三條 本法人ハ其事務所ヲ京畿道京城府若草町

    百四番地ニ置ク

第四條 本法人ノ資産ハ左ノ如シ

  一 基本財産

  (イ)寄附者佐野喜平次ニ於テ寄附シタルモノ即チ

     京畿道京城府若草町百四番地

  一 宅地面積七拾九坪五合也

  一 木造平家一棟建坪弐拾五坪八合七五寸

  一 木造二階建一棟建坪拾弐坪七合弐九寸

右実価七千六百四拾四圓也

  (ロ)将来特ニ基本財産トシテ本法人ニ寄附セラルル

     財産

  二 特別ノ條件ヲ附シテ本法人ニ寄附セラルル財産

  三 本法人ノ目的ヲ達スルタメ寄附セラルル前項以外

    ノ財産

  四 本法人ノ有スル資産ヨリ生ズル果実

第五條 本法人ノ目的ヲ遂行スル為メ已ムヲ得ザル必要ア

    リテ

    基本財産ヲ処分スルニハ理事ノ決議ヲ経タル上


0185

    若草町日本基督教会総会ノ同意ヲ経ルコトヲ要ス

第六條 基本財産タル金銭ハ之ヲ確実ナル銀行ニ預入

    レ又ハ確実ナル有価證券ヲ以テ之ヲ管理ス

第七條 本法人ノ財産ヨリ生スル果実ハ第二條ノ目的ノ

    為ニ使用スルモノトス但シ特ニ條件及目的ヲ

    附シタル寄附財産ヨリ生シタル果実ハ其

    條件及目的ニ従ツテ之ヲ使用スルモノトス

第八條 本法人ニ理事三名以上ヲ置ク

第九條 理事ハ若草町日本基督教会ノ聖礼典ニ

    與ル同教会員中ヨリ選挙セラルルモノトス

    理事ハ本法人設立ノ際ハ本法人設立者之ヲ指定

    シ左記三名トス其後ニ於テハ教会ノ定期総会又ハ

    選挙ノ

    為メ特ニ開カレタル臨時総会ニ於テ之ヲ選挙ス

第十條 理事カ前條第一項ノ資格ヲ失ヒタルトキハ本法人

    ノ理事タル資格ハ当然消滅スルモノトス

    前項ノ外理事タル職務ヲ盡スコト能ハサル状況

    アル場合ニ於テハ第九條第二項ノ定期総会

    又ハ臨時総会ノ議決ニ依リ其理事ヲ免スルヲ得

第十一條 理事ノ任期ハ四年トス

第十二條 死亡辞任資格喪失其他ノ事由ニ依リ理事ニ

    缺員ヲ生シタル時ハ第九條ニヨリ一ヶ月以内ニ

    其補缺ヲ選挙スルモノトス但シ補缺理事ノ

    期限ハ前理事ノ任期ニ限ル

第十三條 理事ハ理事会ヲ組織シ理事長一名ヲ互選ス


0186

京城府黄金町三丁目百六十八番地

    佐野喜平次

同 若草町八十八番地

    堀司馬太郎

同 南山町一丁目六番地

    木村兼吉


0187

    理事長ハ本法人ヲ代表シ理事会ヲ召集シ

    其議長トナリ其他理事会ニ関スル一切ノ事務

    ヲ処理スルモノトス

第十四條 理事会ハ定期及臨時ノ二種トシ定期会ハ

    毎年三月之ヲ開キ臨時会ハ理事一名以上ノ

    請求ニヨリ之ヲ開ク

    理事会ハ本寄附行為ニ規定シタル事項ニ関

    スル必要ナル決議ヲナスモノトス

    理事会ニ於テ決議スベキ事項ハ予メ各理事

    ニ通知スルモノトス

    臨時会ニ於テハ理事全員ノ同意アルニアラザ

    レハ通知以外ノ事項ニツキ決議スルコトヲ得ス

第十五條 本法人ヲ解散セントスル場合ハ理事会ノ

    決議ニ基キ若草町日本基督教会総会

    ノ同意ヲ経ルコトヲ要ス

第十六條 本法人解散ノ場合ニ於テハ本法人財産ノ帰

    属ハ若草町日本基督教会総会ノ決議ニ

    従フモノトス

第十七條 本寄附行為第二條第五條第九條第十條

第十五條第十六條及本條以外ノ條項ハ理

    事会ノ決議ニ基キ主務官庁ノ認可ヲ

    経テ之ヲ変更スルコトヲ得

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