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植民地朝鮮の日本人宗教者
記事題目
「朝鮮協會條例と寺院」
作者
日蓮宗朝鮮布敎總監 杉田日布氏
雑誌名
『中外日報』
号数等
年月日
1915年11月9日
本文
朝鮮總督府に於て今回敎會條令發布せられ従來布敎所規則に依りて取扱はれ居りし寺院敎會所を寺院と敎會所とに区別して取扱はるゝことゝなれり、新敎會條令に拠れば敎會所は内地に於ける敎會の如く信徒以外の參拝を許さず又一定期の外に信徒の集會を爲すを得ず、寺院は維持金と本堂庫裡の建造物を有し一定の所属信徒を有するを要し、以て寺院と敎會所との間に区別を立てたり、而して維持金の金額は總督府の内規を以て定められ居りて幾何なるかを明記し居らず當局者よりも未だ明了に聞くを得ざるが、實際に寺院認可の申請を爲す場合に於て維持金の内容も明瞭となるべし、本宗の如きは二十數ケ所の敎會所中寺號を有すものあるも従來は布敎所規則に依りて取扱はれ居りしを以て何れも寺號を公称する能はず、便宜上私的に寺號を称したるに過ぎざるが、今回新敎會條令發布せられたれば寺院に引直す方針なり、寺院設置に対する當局の意嚮を推測するに、寺院たる資格を相當具備する者は成るべく許可する方針らしく、寺院を厄介視し居らず、孰れかと云へば積極方針を持し居れり、
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