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植民地朝鮮の日本人宗教者
記事題目
「朝鮮宗敎取締」
作者
雑誌名
『中外日報』
号数等
年月日
1911年6月26日
本文
朝鮮寺刹令は既に官報を以て發布せられたり(本紙參參九四號參照)、之れに依りて寺刹の廃止、移転、併合、法要、住持、財産處分に關することは一通り規定せられ取扱上に一段の進歩を見るならんも、總督府の宗敎取締が内務部に於てせられず、警務部に於て専斷せられ、在鮮の内外宗敎家は一種の警察眼を以て始終を監視せられ、爲めに宗敎家の被むる不便少からずとの問題は依然氷解せらせざるが如し、若し此の問題にして解決せられず宗敎家が宗敎家として布敎に従事する能はずんば、如何に寺刹令を設けらるゝも朝鮮に於ける宗敎運動は従來と等しく目覺ましき發展を見る能はざるべし、抑も宗敎を管理するに警察眼を以てし、宗敎家を待つに浮浪人を待つが如き態度を有するは、宗敎家を侮辱せるの太しきものにして宗敎が新領土の人心同化に盡さんとするも○て○むべからず、總督府が此の方針を改めざる已上、宗敎家が安んじて開敎の實を擧ぐる能はざるは明かなり、
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