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記事題目

「殖民地の宗敎取締」

作者

雑誌名

『中外日報』

号数等

年月日

1915年1月26日

本文

文部當局の語る所に依れば宗敎局は宗敎各派取締の目的を以て宗敎法案を制定し去る參十五議會に提出の豫定なりしも議會解散の結果不能となりたるにつき來る可き通常議會に提出運びに至り居れり而して此の内地宗敎法の制定と共に同一規定制定の必要を感じ居れるは朝鮮及び台湾両植民地の宗敎取締なり在來台湾には神佛敎會及説敎所の建立及び廃止に關し朝鮮にては宗敎各派の建廃及び説敎者の布敎に關し斷片的に簡單なる規定を有するに過ぎざるが植民地の如きは此の宗敎取締に關しては厳重なる制度を設くるは風敎及び安寧を維持する上に於て最も緊要の事なるのみならず内地法も各植民地の規定と相關聯して其運用の完きを得るものなれば其制定は緊要欠く可からざるものなり幸ひ植民地當局の此希望を有し居る模様の如ければ内地宗敎法案の完成の後は機を見て植民地當局との打合せをなす考なり云々

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