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記事題目

真宗大谷派開敎條規

作者

雑誌名

『真宗』

号数等

昭和5年7月號

年月日

1930年7月

本文

開敎條規ヲ允可シ茲ニ之ヲ發布セシム 
 昭和五年六月十二日
  宗務總長  大谷 瑩誠
 稟命 參  務  安部 恵水
參  務  下間 空敎
  第一章 總則
第一條 開敎ニ従事スル者ハ布敎ヲ専ラニシ其ノ他ニ關係スルヲ得ス但シ敎育社會事業ニ關シ開敎監督ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニアラス
第二條 開敎ニ従事スル者ハ成年以上ノ男子タルコトヲ要ス
第參條 開敎ニ従事スル者ハ法令ヲ遵守スヘク在留地ニ於テ風俗習慣ヲ壊リ衆人ノ厭悪ヲ招ク所爲其ノ他軽忽ナル言動ヲ爲スヘカラス
(以下略)

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